top of page

Acerca de

介護保険と年金

介護保険と年金について

 近年の超高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化などから介護ニーズはますます増大しています。その 一方で、核家族化の進行と介護する家族の不在・高齢化などの、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、家族や親族と言った小さな枠組みでは、看取りまでの介護が困難になっています。
 老後の健康保険は、後期高齢者医療保険と介護保険の2本柱に支えられています。

 後期高齢者医療保険は、現役時代の健康保険制度に代わるもので、老後の年金等からなる所得割合に応じて負担する保険料が異なります。(基本的には1割負担、高所得者は3割負担)

 介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わずに要支援・要介護状態となったときに、40 ~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができます。

 介護保険サービスを受けるためには、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合といったように、介護の必要度合いを測る要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)が行われる必要があります。
 この要介護判定は、全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みとなっており、市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行った後に、学識経験者等からなる介護認定審査会により審査判定がなされます。認定までには一定程度の期間を要しますし、申請するまでにも医師の診断が必要であったりと、限界が来てからでは、その期間を耐えうる資力も気力も限界に近くなっており、双方に良いことはありません。

​ ご自身の年金加入履歴は勿論ですが、ご家族の加入年金についても、ご本人がお元気なうちに知っておかれることをお勧めします。履歴についての問い合わせや手続き、不安に思われていることをご相談ください。

後見等について

​後見等について

​ 上記の介護保険と年金のことにも関係してきますが、2025年には団塊の世代が75歳以上になり、日本の高齢者は急激に増える傾向にあります。減り続ける介護の担い手を補うために、国は、少人数で効率よく効果的に介護を行えるよう、介護を支える技術の開発と高齢者の自立した生活を維持するためのいわゆる健康寿命の為の医療の進歩を進めています。認知症への理解やその進行を緩やかにする医療も進んできました。ただ、5人に1人は認知症になるかもしれないという将来を見据えて、自身や家族の判断能力に不安が生じたときに、ご親族の間で介護の問題や資産管理の問題等が起こりやすいのも現実です。

 そうしたことにならないように、ご本人の生活と資産をまもる制度が後見制度です。

 契約からなる任意後見制度と家庭裁判所に申立てをして後見人の選任を受ける選任審判の制度とがあり、任意の場合は、その終期を相互に適宜に決めることができますが、選任審判の場合は、基本的にご本人が亡くなられるまでと、その利用期間は長期にわたります。

 家族だけではどうしようもなくなってしまうことは、恥ずかしいことではありません。この超少子高齢化社会が抱える社会全体の問題です。

 互助からなる保険制度や扶助からなる給付制度など、社会制度をきちんと利用してご本人もご家族も、「健康で文化的な」生活を送っていただきたいのです。

​ ご相談をお待ちしています。

労災申請

労災申請と手続きについて

  1. ​業務上または通勤が原因でケガや病気になった場合
    療養(補償)等給付・休業(補償)等給付・休業補償特別援護金

  2. 業務上または通勤が原因で親族が亡くなった場合
    遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭料)・長期家族介護者援助金・未支給の保険給付・労災就学援護費・労災就学保育援護費

  3. 既に労災保険給付を受けている場合
    傷病(補償)等年金・傷害(補償)等給付・アフターケア・介護(補償)等給付・義肢等補装具の費用の支給・外科後処置・その他の支給制度

  4. ​会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合
    二次健康診断等給付

    上記の申請等について検討・手続きについて代行いたします。まずは​ご相談ください。 

​下記フォームをお送りください。追って、ご連絡いたします。

​※ 利益相反等の関係により、ご相談をお受けできない場合がございます。ご了承ください。

​連絡フォームを受け付けました。ご連絡をお待ちください。
相談フォーム
bottom of page