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労働保険・社会保険の手続事務について

事業の中で起こるイベントごとに必要な労働保険・社会保険の手続について使用する書類名も明記しながら、解説しています。

ここに解説するすべての手続について提出代行が可能です。ご相談やお見積りの依頼はこちらから 

お見積りの目安:1イベントごと 労働保険について 3万円(税抜き) / 社会保険について 3万円(税抜き)

※ 就業規則の作成・見直し・改訂の費用については、作業量に応じて別途協議となります。

会社を設立したとき

1

 会社を設立した時に必要な手続です。
 労働・社会保険の適用は、一定範囲の事業所を単位として行われます。事業所とは、一定の目的のもとに業として継続的に行われる活動の場をいい、その目的が営利であるか非営利であるか、また、事業主が法人であるか個人であるかを問いません。まずは、「適用単位」に該当するのかどうかの確認からご相談ください。

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従業員を雇用したとき(常用労働者の場合)

2

 適用事業所である会社、団体、商店等が従業員を雇入れた時には、その従業員に関する一定の書類を備え付けるとともに、所定の届出書類を作成し、これを所定の期限までに所轄の行政窓口に提出することになっています。

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短時間労働者(パートタイム労働者)を雇用したとき

3

 パートタイム労働者を雇入れた場合、「従業員を雇用したとき」の①から④の届出については同様となります。パートタイム労働者は、法定の要件に該当するときには被保険者となりますから、所定の手続が必要になります。

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外国人労働者を雇用したとき

4

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)で定められている在留資格の範囲内において、就労活動が認められています。
 事業主は、外国人労働者を雇入れる際には、「在留カード」等により、就労が認められているかどうかの確認が必要です。

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従業員が退職したとき

5

 労災保険では、従業員個々人の手続は不要です。
 雇用保険では、資格喪失の手続が必要となります。
 社会保険では、退職する従業員の健康保険被保険者証を回収し、資格喪失の届出を行います。

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会社を解散したとき

6

 適用事業所が事業を廃止等したときや有期事業が終了したときには、労働社会保険に関する様々な事務が発生します。もちろん、事業の廃止に伴い、従業員の退職(解雇)が生じますので、使用者は、事業の廃止手続と従業員の退職手続を同時に進めていく必要があります。

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労災保険の特別加入制度とは

7

 労働保険は雇用形態に関係なく、労働基準法第9条で定める労働者が適用事業所に使用されていれば強制的に適用されますが、中小企業の経営者や個人タクシーの運転手、海外に派遣される労働者等は、労災保険の対象労働者ではありません。
 しかし、業務の実態や災害の発生状況等からみて、労働者と同じように労災保険の保護が必要となる者がいます。この制度に加入することを労災保険の特別加入制度といいます。

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労働保険・社会保険への任意加入とは

8

 強制適用事業所に該当しない事業所が、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入することを希望する場合、所定の手続きを行うことによって、任意適用事業所として各保険の適用を受けることができるようになります。

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年間の定例事務とは

9

 定期的に行う事務は、おおむね、次の3つに大別できます。
 ①毎月行うもの(保険料の徴収・納付事務等)
 ②年に1回、一定の月に行うもの(労働保険:概算・確定保険料申告書、健康保険・厚生年金保険:被保険
  者報酬月額算定基礎届)
 ③臨時的に行うもの(健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届)

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就業規則

10

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成し、労働者の過半数の代表者の意見を聴いて、所轄労働基準監督署長に届出が義務付けられています。

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労働保険・社会保険の手続
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