会社を設立したとき

適用:(労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
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会社を設立した時に必要な手続です。
労働・社会保険の適用は、一定範囲の事業所を単位として行われます。事業所とは、一定の目的のもとに業として継続的に行われる活動の場をいい、その目的が営利であるか非営利であるか、また、事業主が法人であるか個人であるかを問いません。まずは、「適用単位」に該当するのかどうかの確認からご相談ください。
大きく分けて3つの保険法(正確には4つ)に基づいた手続きが必要です。
⑴ 労働者災害補償保険
労働者をひとりでも使用すれば強制的に労働者災害補償保険(以下、労災保険といいます。)に加入しなければなりません。使用者は次の手続が必要です。
① 労働保険保険関係成立届
② 労働保険概算保険料申告書 のふたつを事業所所在地管轄(所轄)の労働基準監督署長に提出します。
なお、労災保険は、労働基準法第8章の災害補償で規定されている、療養補償(第75条)、休業補償(第76条)、傷害補償(第77条)、遺族補償(第78条)、葬祭料(第80条)等の補償義務を事業主が労災保険に加入することを条件に、補償の義務を免除しています。(第84条)従って、労災保険料は、全額事業主が負担することになっています。
⑵ 雇用保険
使用者は、次の手続が必要です。
① 雇用保険適用事業所設置届 を所轄の公共職業安定所長に届出をします。
同時に、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれれば、
② 雇用保険被保険者資格取得届 を同じく所轄の公共職業安定所長に提出します。
この雇用保険料は、事業の種類によって次のように決まっています。
(令和2年度の雇⽤保険料率)
一般の事業・・・ ①労働者負担:3/1000 ②事業主負担:6/1000 ①+②雇用保険料率:9/1000
農林水産・
清酒製造の事業・・・① 4/1000 ② 7/1000 ①+② 11/1000
建設の事業・・・ ① 4/1000 ② 8/1000 ①+② 12/1000
⑶ 健康保険・厚生年金保険
新規に法人(株式会社等)として会社を設立した時は、従業員がいなくても社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、新規加入の手続きが必要です。社会保険では、社長ひとりでも「法人に使用される者」として強制加入の加入義務があるからです。その場合には、
① 健康保険・厚生年金保険新規適用届
同時に、1週間の所定労働時間と、1ヶ月の所定労働日数が正社員と比べて4分の3以上であれば、
② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 の提出が必要です。
なお一定の扶養家族を有する者は、扶養家族の届出も必要です。