従業員が退職したとき

適用:(退職時の証明書、健康管理手帳交付申請書、雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者証回収不能届・健康保険被保険者証滅失届、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書、厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書、国民年金被保険者資格取得届(申出)書・種別変更(第1号被保険者該当)届、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届、多数離職届)
5
労災保険では、従業員個々人の手続は不要です。
雇用保険では、資格喪失の手続が必要となります。
社会保険では、退職する従業員の健康保険被保険者証を回収し、資格喪失の届出を行います。
1 退職時の証明書
この証明書は、退職する労働者から請求があった場合に遅滞なく交付するものです。記載事項は、①試用期間、②業務の種類、③その事業所における地位、④賃金または⑤退職の事由(解雇の場合には、その理由を含む)とされています。
この証明書は、再就職する際に必要となるものですから、労働者の請求しない事項を記入することは禁じられています。
2 健康管理手帳交付申請書
子の申請書は、ガンその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち一定の要件に該当する者が、健康管理手帳の交付を受けようとするときに提出するものです。
3 雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
被保険者が退職等の理由で被保険者でなくなったときに、その確認を受けるために提出するものです。
喪失届の用紙は、資格取得時に事業主に配布されます。資格喪失の原因が離職であるときは、「離職証明書」を作成し、資格喪失届に添付します。
資格喪失届、離職証明書は離職した日(最後の勤務日)の翌日から起算して10日以内に、管轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
4 雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
この証明書は、雇用する被保険者が小学校就学前の子を養育するための休業、対象家族を介護するための休業をした場合、または養育・介護をする被保険者に関して勤務時間の短縮を行った場合であって、その被保険者が離職し、特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなる時に提出するものです。
離職した日の翌日から起算して10日以内に、管轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
5 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、
健康保険被保険者証回収不能届・健康保険被保険者証滅失届
資格喪失届は、被保険者が退職等の理由により被保険者でなくなった場合に、その確認を受けるために提出するものです。
退職等の日から起算して5日以内に、日本年金機構(管轄年金事務所)または健康保険組合に提出しなければなりません。この届出にあたっては、退職した者から健康保険被保険者証等を回収し、添付(返納)しなければなりません。
したがって、被保険者証を添付できないときには「滅失届」等を添付し、回収できない理由を付記して届け出るとともに事後すみやかに回収して返納します。
6 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
この申出書は、一定の要件に該当する被保険者が退職等の後も引き続いて被保険者になろうとする場合に提出するものです。
資格喪失の日から起算して20日以内に、協会けんぽ支部等に提出しなければなりません。
7 厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書
この申出書は、一定の要件に該当する被保険者が退職等の後も引き続いて被保険者になろうとする場合に提出するものです。
資格喪失の日から起算して6か月以内に、日本年金機構(管轄年金事務所)に提出しなければなりません。8 国民年金被保険者資格取得届(申出)書・種別変更(第1号被保険者該当)届、
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届
満20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)が退職し、独立自営する場合には、国民年金の被保険者の種別が変わりますので、本人およびその被扶養配偶者(第3号被保険者)は「第1号被保険者該当」の届書を14日以内に、市区町村長に提出しなければなりません。
また、結婚退職し、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当する場合には、「3号該当」の届書を14日以内に、日本年金機構(管轄年金事務所)に提出しなければなりません。
9 多数離職届
この届書は、高年齢者が定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)または再雇用等の終了により、同一事業所において、1ヵ月以内の期間に5人以上離職する場合に提出するものです。
届出に係る最後の離職が生ずる日の1ヵ月前までに、管轄公共職業安定所長に提出します。