従業員を雇用したとき(常用労働者の場合)

適用(労働者名簿、賃金台帳、使用許可申請書、年少者の年齢証明書、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届、健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届、厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書、厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得(申出・申請)書、国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届、雇入れ時の安全衛生教育・健康診断の実施)
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適用事業所である会社、団体、商店等が従業員を雇入れた時には、その従業員に関する一定の書類を備え付けるとともに、 所定の届出書類を作成し、これを所定の期限までに所轄の行政窓口に提出することになっています。
使用者は、常用労働者の採用に関連して、次の事務が必要となります。
①労働者名簿
常用労働者を雇入れた場合に労働者それぞれについて氏名、生年月日、従事する業務の種類等を記入(調整)し、各事業所ごとに備え付けます。
②賃金台帳
この台帳は各労働者ごとに調整し、事業所ごとに備え付けておくものです。
③使用許可申請書
この申請書は、満15歳到達年度内にある児童を使用しようとする場合に労働契約を締結する前に所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
④年少者の年齢証明書
満18歳未満の労働者を雇入れた場合には、その年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書)、前記③の場合には、その他に学校長の証明書、親権者等の同意書を事業所に備え付けなければなりません。
⑤雇用保険被保険者資格取得届
この届書は、雇入れた労働者が雇用保険の被保険者となったことについて厚生労働大臣の確認を受けるために提出するものです。雇入れた月の翌月10日までに管轄職業安定所長に提出しなければなりません。
⑥健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
被保険者の確認は、保険者(協会けんぽ、健康保険組合、政府)の確認によって効力が生じますが、この届書は、その確認を受けるために提出するものです。被保険者の資格を取得した日(事実上の使用関係が生じた日等)の翌日から起算して5日以内に、必要書類を添付して日本年金機構(管轄年金事務所)又は、健康保険組合に提出しなければなりません。雇入れた労働者に健康保険法上の被扶養者となる者がある場合には、「健康保険被扶養者届」も提出します。
⑦健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
雇入れた労働者が同時に二以上の適用事業所に使用され、いずれの事業所においても被保険者となる場合には、どの事業所の被保険者になるかを選択して届け出なければなりません。この場合は、二以上の事業所に勤務することになった日の翌日から起算して10日以内に、次の手続をすることになります。
1 保険者が二以上ある場合・・・選択した年金事務所長等に「所属選択届」を提出します。
2 保険者が同一の場合・・・「二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。
⑧厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書
この申請書は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が個人で被保険者になろうとするときに事業主の同意を得て提出するものです。
⑨厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得(申出・申請)書
この申出(申請)書は、事業所に使用される70歳以上の者で老齢給付の受給権を有しないものが被保険者になろうとするときに提出するものです。
⑨国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届
この届書は、次の者が被用者となり厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合(第2号被保険者に種別変更)に、その者の配偶者が20歳以上60歳未満の被扶養配偶者に該当するときに、その資格取得の日の翌日から起算して14日以内に事業主を経由して管轄年金事務所長等に提出するものです。
1 自営業者等、任意加入者(国民年金の第1号被保険者)
2 1の者の配偶者(同上)
3 被用者(第2号被保険者)の被扶養配偶者(第3号被保険者)