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労災保険の特別加入制度とは

適用:特別加入申請書(中小企業主等)、特別加入に伴う変更届(中小事業主等及び一人親方等)、特別加入脱退申請書

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 労働保険は雇用形態に関係なく、労働基準法第9条で定める労働者が適用事業所に使用されていれば強制的に適用されますが、中小企業の経営者や個人タクシーの運転手、海外に派遣される労働者等は、労災保険の対象労働者ではありません。
 しかし、業務の実態や災害の発生状況等からみて、労働者と同じように労災保険の保護が必要となる者がいます。この制度に加入することを労災保険の特別加入制度といいます。

⑴特別加入できる者の範囲と加入の手続
 ①第1種特別加入者(中小事業主)
   加入できる中小事業主とは、常時300人(金融・保険業・不動産業、小売業の場合は50人、卸売
業・サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業主とされています。
   これらの事業主が労災保険に特別加入するには、その事業について労災保険の保険関係が成立している
こと、その事業に係る労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること、その事業に 
従事する家族従事者や役員を包括して特別加入させることが条件になっています。
 ②第2種特別加入者(一人親方等)
  加入できる一人親方とは、自ら業務に従事している者で、労働者を使用しない事業を行っている個人タクシーの運転手、大工さん、医薬品の配置販売の事業者、再生資源の取扱い事業者等(以下、一人親方等といいます。)で、その一人親方等を労働者とみなし、一人親方等が加入している団体を事業主とみなして保険関係を成立させ、労災事故の補償をしようとするものです。
 ③第3種特別加入者(海外派遣労働者)
  加入できる海外派遣労働者とは、技術協力の事業を行う団体(国際協力事業団等)から開発途上地域で行われている事業に派遣される者、国内の事業から(継続事業に限る)派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人等の事業に従事する労働者で、派遣元である事業主が事務手続きを行います。

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