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外国人労働者を雇用したとき

適用:外国人雇用状況届出書

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外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)で定められている在留資格の範囲内において、就労活動が認められています。
 事業主は、外国人労働者を雇入れる際には、「在留カード」等により、就労が認められているかどうかの確認が必要です。

 使用者は、外国人労働者(永住者・特別永住者を除く)を10人以上使用する場合には、”外国人労働者雇用労務責任者”を選任する必要があります。雇用労務責任者に行わせる管理事項等は、次のとおりです。
 1 国外で直接募集する場合の公共職業安定所への事前の届出
 2 外国人労働者の職業紹介事業の許可を受けた者からの国外あっせんの受入れ(労働者供給事業・労働者派遣事業に当たらないもの)
 3 賃金関係事項の説明等(雇入れ通知書の交付、賃金の決定と支払方法、社会保険料の控除等の取扱い)
 4 適正な労働時間の管理(法定労働時間の順守、週休日の確保)と労働基準法等の関係法令の周知
 5 労働者名簿、賃金台帳の調整
 6 当該労働者の権利に属する金品の返還(旅券の保管はできません)
 7 安全衛生教育、健康診断、健康指導および健康相談の実施
 8 社会保険制度の周知と給付請求の援助
 9 福利厚生施設の利用の保障、生活指導、能力開発訓練の実施
 10 解雇の予防、再就職の援助および帰国・在留資格の変更等の援助
 11 外国人雇用状況届出書の提出(雇入れた場合は翌月10日までに、離職した場合は離職の翌月から10日以内に管轄公共職業安定所へ提出しなければなりません。雇用保険の被保険者でない外国人を雇入れ、またはその外国人が離職した場合には、その事由の発生した日の属する月の翌月末日までに管轄公共職業安定所長へ提出しなければなりません。)

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