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会社を解散したとき

適用:(雇用保険適用事業所廃止届、健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、労働保険確定保険申告書、労働保険労働保険料還付請求書、未払賃金立替払請求書・証明書)

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 適用事業所が事業を廃止等したときや有期事業が終了したときには、労働社会保険に関する様々な事務が発生します。もちろん、事業の廃止に伴い、従業員の退職(解雇)が生じますので、使用者は、事業の廃止手続と従業員の退職手続を同時に進めていく必要があります。

1 雇用保険適用事業所廃止届
 この届書は、事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、設置時と同様の書類および雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書を添えて、廃止事業所の管轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
2 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
 この届書は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときに、その事実があった日から5日以内に該当しなくなったことを証する書類(上記の1等)、被保険者全員の被保険者資格喪失届、健康保険被保険者証を添付して、日本年金機構(管轄年金事務所)または健康保険組合に提出しなければなりません。ただし、任意適用取消の申請をするときは、この届書は不要です。
 未納保険料の納付等についても注意が必要です。
3 労働保険確定保険申告書
 支払い済みの「労働保険料」の精算が必要です。この届書を提出して、支払い済みの概算労働保険料と確定保険料との差額の精算を行います。なお、概算保険料の額が確定保険料の額を上回っているときには、労働保険労働保険料還付請求書の提出をします。

4 未払賃金の立替払い:未払賃金立替払請求書・証明書
 1年以上の期間にわたって労災保険の適用事業所であった事業所の事業主が次のいずれかの事由に該当した場合において、その事業所を所定の期間内に退職した労働者に係る賃金が未払であるときには、その労働者の請求に基づいて、未払い賃金のうち一定範囲のものが、その事業主に代わって弁済されることになっています。
 ① 破産手続開始の決定を受けたこと等
 ② 中小事業主が、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて、
退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があったこと
 退職の時期は、最初の破産手続開始等の申立があった日等、または上記②の認定の基礎となった事実に係る最初の申請があった日の6ヵ月前の日から2年間とされています。
 また、未払い賃金の範囲は、請求者に係る未払賃金総額の100分の80相当額とされており、総額が2万円未満であるものは、弁済されません。

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