労働保険・社会保険への任意加入とは

適用:労働保険 任意加入申請書、健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
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強制適用事業所に該当しない事業所が、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入することを希望する場合、所定の手続きを行うことによって、任意適用事業所として各保険の適用を受けることができるようになります。
⑴労災保険
原則として労働者をひとりでも使用している事業所は当然に労災保険の強制適用事業所とされます。ただし、「個人経営の、労働者数5人未満の、農林水産」の事業所は原則として任意適用事業所とされています。 これらの事業所が労災保険に加入するには、労働者の過半数の者が労災保険に加入することを希望したら、事業主は任意加入の申請をしなければなりません。また、事業主の意思によって加入申請することもできます。なお、任意加入した事業所が労災保険から脱退するには、加入してから1年経過していること、および過半数労働者の同意が必要です。
⑵雇用保険
原則として労働者をひとりでも使用している事業所は、事業主や労働者の意思に関係なく当然に雇用保険の強制適用事業所とされます。ただし、雇用保険は、労災保険と違い雇用形態によっては強制適用事業所に雇用されていても適用が除外される労働者もいます。なお、「個人経営の、労働者数5人未満の、農林水産」の事業所は、任意適用の事業所とされています。これらの事業所が雇用保険に加入するためには、労働者の2分の1以上の同意があれば、事業主は加入の申請ができます。また、労働者の2分の1以上が加入を希望した場合には、事業主は加入の申請をしなければなりません。なお、任意加入した事業所が雇用保険から脱退する場合には、労働者の4分の3以上の同意が必要となります。
⑶健康保険・厚生年金保険
法人の事業所は、事業の種類を問わず、ひとりでも従業員(社長・役員を含む)がいれば強制適用となり、個人事業所の場合では、一定の業種の事業所で5人以上の労働者がいれば強制適用となります。個人の事業所で、理容・美容・旅館・飲食店、クリーニング店等のサービス業、農林水産、弁護士、税理士等の事業所は従業員が何人いても任意適用事業所となります。従業員5人未満の個人事業所が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に任意加入するには、事業主がその事業所に使用される従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣(実際には年金事務所長)に任意加入の申請をし、認可を受ければその事業所に使用される者(適用が除外されている者を除いて)、加入に反対して者を含めて、加入することができます。