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短時間労働者(パートタイム労働者)を雇用したとき

適用(労働者名簿、賃金台帳、使用許可申請書、年少者の年齢証明書、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
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パートタイム労働者を雇入れた場合、「従業員を雇用したとき」の①から④の届出については同様となります。パートタイム労働者は、法定の要件に該当するときには被保険者となりますから、所定の手続が必要になります。
①雇用保険被保険者資格取得届
パートタイム労働者は、次の要件のすべてに該当するときには雇用保険の被保険者となります。
1 労働時間、賃金等の労働条件が雇入れ通知書や就業規則で明確にされていること
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 31日以上雇用されることが見込まれること
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
パートタイム労働者は、次の要件に該当するときには健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
1 1週間の所定労働時間が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の所定労働時間のおおむね4分の3以上であり、かつ、30時間以上であった場合
【事業所の要件】
1 同一事業主の適用事業所の厚生年金の被保険者数の合計が1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所(特定適用事業所)
【パートタイム労働者の要件】
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 雇用契約の期間が1年以上見込まれること
3 月の賃金月額が8万8千円以上であること
4 学生でないこと
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