未払賃金立替払制度の請求書を一気にだすには…これ
- maoko.teshima

- 2019年9月9日
- 読了時間: 3分
更新日:2019年9月10日
破産事件の時に、立替払の請求書を作るときがあるかと思います。
人数が多かったり、項目がたくさんだったり、複数月にわたっていたりと事案によってそれぞれなので、意外と事務は大変です。
給与計算は社労士さんがしてくれる(そんなお仕事待ってます♡)でしょうが、DATAもらったら、一気に印刷したい~と思っていませんか?
あるんです。エクセルで一気に印刷できるやつ。
作りました!(結構前だけど…)
請求書の薄黄色の部分は手入力です。(左側の口座の部分とかはご本人に記入してもらうところです。適宜、ご指定の上、署名捺印をしてもらってください。)
さて、給与計算DATAをDATAシートに入力すると、右上の証明書番号に呼応したDATAが請求書に反映されます。そして、その横の「印刷」のボタンを押して、印刷範囲を設定すると…なんということでしょう!連続で勝手にDATAが入った請求書がでてくるじゃありませんか♪
エクセルなのでご自由に請求書の項目を増減したり、反映させるDATAも変更できます。
色々カスタマイズしてみてください。
そして、もっと便利になったバージョンを私にも教えてくださいね。
以下、制度についての概要です。↓
「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が、
[1] 1年以上事業活動を行っていたこと
[2] 倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産
([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
(2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
〔参考〕立替払を受けることができる人
労働者は、未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明を、事実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認を受けたうえで、独立行政法人労働者健康安全機構に立替払の請求を行いますが、これは破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。
未払賃金は、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
立替払した場合は、独立行政法人労働者健康安全機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。(厚生労働省HPより)
まあ、色々書いてあるけど、そこを自動計算にしてあるから。
#法律事務 #給与計算 #未払賃金立替払制度



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